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  • 2016.09.21■■自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内■■

 このたびの平成28年熊本地震によって被災された方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
 さて、熊本地震には災害救助法の適用がなされており、地震の影響を受けたことによって被災前から抱えていた住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の被災者の方は、破産手続などの法的手続によらずに債権者(主として金融債務にかかる債権者)との合意に基づき債務の全部または一部を減免することを内容とするガイドラインの適用を受けられる場合があります。被災された方がこのガイドラインを利用する場合には弁護士の支援を受けることもできますが、この場合の弁護士費用は利用者が負担することはありません。
 宮崎県弁護士会におきましても、ガイドラインを利用したいと希望される被災者の方に向けて、以下のとおり受付窓口を設置しましたのでご案内いたします。

  宮崎県弁護士会 災害対策委員会担当事務局
   〒880-0803
    宮崎市旭1丁目8番45号 電話0985-22-2466

 ガイドラインの利用をお考えの方は、次の手続をお取りください。
  ① 金融機関に対する利用申込みと同意書の発行を受けてください。
    被災された方ご自身が、最も多額のローンを組んでいる金融機関に対して「自然災害による被災者の債務
    整理に関するガイドライン」の着手手続を希望することを申し出て、同意書の発行を受けてください。
  ② 同意書の交付を受けた方は、弁護士会の受付窓口に同意書と次の書類(書式はいずれも受付窓口に備え付
    けておりますのでお問合せください)を添えて持参または郵送にてご提出ください。
     ・委嘱依頼書
     ・借入先一覧を記載した書類
     ・個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書

 受付窓口では、ガイドラインの利用に関するお問合せ、ガイドライン利用後の登録支援専門家の業務遂行に関するご相談についても受け付けております。受付窓口までお気軽にお尋ねください。