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  • 2023.02.07昔の借金110番実施(3/16)について

 ある日突然、10年も20年も前に借りて放置されていた借金について、聞いたこともない会社から請求を受けたが、どう対処して良いかわからない、という方はおられませんか?消滅時効期間が経過した貸金債権は、借主が「時効援用をします」という意志表示をすることにより、支払義務をなくすことができる場合が多いですが、そうした消滅時効制度を知らない借主が生活に困窮したまま借金の支払いを続けたり、訴訟にて支払を強いられる事例が多発しております。

 こうした「昔の借金」に関するトラブルについて、弁護士が無料で電話相談を行います。なお、消滅時効が適用される「過去」の借金がどの程度の期間、昔の借金を指すのかについては、最後の取引から5年を経過した場合は時効が適用される可能性が高いと言えます。ただ、事案によって法的な判断が必要になる場合もありますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

1 日 時:令和5年3月16日(木)10:00~14:00

 

2 予 約:不要

 

3 相談料:無料(電話相談の通話料は相談者の負担です。)

 

4 相談方法:上記時間帯に直接お電話(TEL:0985-23-6112)をかけてご相談下さい。