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- 2019.12.10■■旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ■■
2019年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、同日、公布・施行されました。この法律により、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一定の要件のもと一時金として320万円が支給されることになりました。
詳しくは、厚生労働省が作成したリーフレットのほか、同省のホームページをご参照ください。
【厚生労働省】
リーフレット:旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(PDF)
https://www.fben.jp/whatsnew/pdf/kyuuyuuseiichijikin2019.pdf
ホームページ:旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html
一時金の請求手続やお問合わせは、都道府県の受付・相談窓口で受け付けています。宮崎県の受付・相談窓口は、次のとおりです。
宮崎県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
(電話)0985-26-0210(専用)
(FAX)0985-26-7336
(Mail)kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
優生手術などによる被害については、現在全国各地の裁判所で国の責任を問う国家賠償請求訴訟が係属中で、今後司法判断が積み重ねられていくことになります。
一時金の請求手続に関することはもとより、一時金支給の要件に該当しないケースや訴訟手続に関することなど、弁護士への相談を希望される方は、宮崎県弁護士会(電話0985-22-2466)にお問い合わせください。
秘密は厳守されますので、安心してお電話ください。