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宮崎県弁護士会
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TEL:(0985)22-2466
FAX:(0985)22-2449

当番弁護士制度


万一、逮捕された場合はただちに弁護士を頼むことができます。


あなた自身や親族が、警察に逮捕されたら、当番弁護士を呼ぶことができます。当番弁護士は、48時間以内に逮捕されている人に面会し、黙秘権などの被疑者の重要な権利、刑事手続の流れ、事件の見通し、その他いろいろな不安や疑問に対し、適切なアドバイスをします。最初の接見(面会)は無料です。その後の弁護活動を依頼するには弁護士費用が必要ですが、費用のない方で、一定の要件を満たす場合には法律扶助による立替え制度もあります。


当番付添人制度について

少年事件については上記の当番弁護士制度に加え、一定の条件にあてはまる少年の場合には被疑者弁護から家庭裁判所での付添人活動まで依頼を受けます。費用については当番弁護士制度と同様に一定の要件により法律扶助による立替え制度が利用できます。





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