




| 宮崎県弁護士会 |
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宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号
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国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。 |

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最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は、この候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。
選ばれる裁判員は6人、裁判官は3人です。(ただし、裁判員4人、裁判官1人の場合もあります。) |

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| 1.公判に出席する |
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裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます)に出席します。公判は、できる限り連続して開かれます。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。 |
| 2.評議、評決する |
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証拠をすべて調べたのち、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。ただし、その多数意見には、裁判官、裁判員のそれぞれ1人以上の賛成が必要とされています。
有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。 |
| 3.判決宣告 |
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評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。 |
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